なごみ鍼灸整骨院 砂田橋院 ブログ
2012年12月20日 木曜日
交通事故、むち打ち治療は名古屋市東区の大幸鍼灸接骨院へ
今日は交通事故後、物損扱いにしたのに、後日痛みが出た場合について書きます
はじめ、警察署へ物損事故として報告した場合、『交通事故証明書』も物損扱いとなります。
そのままでは、自賠責保険に治療費などを請求できなくなるおそれがあります。
事故日から受診日までの間隔が短ければ、
次のような手続きにより警察で物損から人身へ切り替えが認められる事があります。
1診察後、医師に「警察に提出するための診断書を書いてもらう」
2事故発生場所を管轄する警察署へ、医師の診断書を届ける
基本的には、事故直後、痛みがなかったとしても、もしもの為に医療機関にかかるようにすると良いでしょう。
それではまた

はじめ、警察署へ物損事故として報告した場合、『交通事故証明書』も物損扱いとなります。
そのままでは、自賠責保険に治療費などを請求できなくなるおそれがあります。
事故日から受診日までの間隔が短ければ、
次のような手続きにより警察で物損から人身へ切り替えが認められる事があります。
1診察後、医師に「警察に提出するための診断書を書いてもらう」
2事故発生場所を管轄する警察署へ、医師の診断書を届ける
基本的には、事故直後、痛みがなかったとしても、もしもの為に医療機関にかかるようにすると良いでしょう。
それではまた

投稿者 なごみ針灸整骨院