なごみ鍼灸整骨院 砂田橋院 ブログ
2014年5月 1日 木曜日
交通事故の治療は名古屋市東区の大幸鍼灸接骨院へ
交通事故の治療は名古屋市東区の大幸鍼灸接骨院へ
こんにちは 大幸鍼灸接骨院の半崎です。
今日は交通事故の後遺障害の認定される人、されない人について書きます。
同じような症状が残った方でも、認定される方もいれば、残念ながら認定されない患者さんもいます。
なぜそのような差が生じてしまうのでしょうか?
今日は良くあるケースについて書きます。
1、加害者保険会社に言われるがまま、後遺障害診断書を主治医に書いてもらい、
保険会社に渡してしまった。
加害者請求での申請の場合は、十分な医証等を取り付けないままの申請をすることが多く、
特にシビレ・痛みなどの症状での申請の場合、非該当になることが多く見られます。
1つだけの情報を鵜呑みにせず、しっかりと情報を得た上で判断をするようにしましょう。
大幸鍼灸接骨院
TEL052-722-5671
名古屋市東区砂田橋3-2 102棟121号 大幸東団地内
営業時間
月・火・木・金曜日
午前8:30~12:00 午後16:00~20:00
水曜日
午前8:30~12:00 午後休診
土曜日
午前8:30~13:00 午後休診
休診日
水曜午後・土曜日午後・日曜・祝日
東区、千種区、北区、名東区、守山区、瀬戸市から来院して頂いています。
こんにちは 大幸鍼灸接骨院の半崎です。
今日は交通事故の後遺障害の認定される人、されない人について書きます。
同じような症状が残った方でも、認定される方もいれば、残念ながら認定されない患者さんもいます。
なぜそのような差が生じてしまうのでしょうか?
今日は良くあるケースについて書きます。
1、加害者保険会社に言われるがまま、後遺障害診断書を主治医に書いてもらい、
保険会社に渡してしまった。
加害者請求での申請の場合は、十分な医証等を取り付けないままの申請をすることが多く、
特にシビレ・痛みなどの症状での申請の場合、非該当になることが多く見られます。
1つだけの情報を鵜呑みにせず、しっかりと情報を得た上で判断をするようにしましょう。
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投稿者 なごみ針灸整骨院